総務省消防庁は、二○○九年度から、認知症グループホームなど一定基準以上の小規模施設についてもスプリンクラーや自動火災報知機などの設置を義務付ける改正消防法施行令が始まるのを受け、今月から「小規模福祉施設に対応した消防設備等に関する検討会」を発足させた。
昨年一月に発生した長崎県の認知症グループホーム火災死亡事故をきっかけに今年六月十三日に改正された消防法施行令及び施行規則では、自力で避難することが困難な高齢者や障害者が入所している福祉施設について、延べ面積二七五平方m以上でスプリンクラーを、面積に関わらず全施設に自動火災報知機の設置などを義務付けることになった。二○○九年度から施行。既存施設については二○一一年度末まで経過措置がある。
検討会では、対象となる小規模福祉施設が新たに消防用設備を設置する際、建物の規模や構造、利用形態などに合った機器を選択しやすいようにするため、機器の構成や性能の評価方法などについて検討を行う。消防庁予防課によると、既存の住宅用スプリンクラーヘッドは性能や規格等についての評価基準は現在のところないという。(以下略)