NPO法人北アルプスの風

長野県内で介護を実践し地域福祉を展開する北アルプスの風グループです。

介護保険を利用して自宅で受けられるサービスについて【その他のサービス編】

社会福祉事業部

社会福祉事業部

原則として要介護3以上の方から利用可能な、入所型の施設となっております。ただし、要介護1や要介護2の方も、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が困難な場合は、特例的に入所が可能となっております。 施設に入所して、食事、入浴、排せつの介護を24時間365日受けることができます。 また、利用料金につきましては、年金等の所得に応じ居室料金・食事料金などの自己負担の軽減を受けることが可能となっております。

介護保険・高齢者向けサービス

“自宅での暮らしを支え続ける” 介護保険のサービスとして、居宅介護支援事業所のケアマネジャーのサービスをはじめ、訪問介護(ホームヘルパー)、通所介護(デイサービス)。オリジナルサービスとして宿泊サービスや配食サービス等、自宅での暮らしを支援する様々なサービスをご提供します。
“自宅での生活が難しい。ご家族の介護の限界…”という場合は、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの入居施設での暮らしを支援いたします。

介護職員初任者研修

高齢化が進む今、介護ニーズは多様化、高度化が求められています。そこで今後の介護人材の資格制度を現状よりもわかりやすくし、介護の仕事を障害続けることができる見通しが持てるようにするために介護職員になるための資格制度が変更される事になりました。 「介護職員初任者研修」はこの資格制度の最初に位置付けられており、介護の基本的な知識や技術を身につけていきます。
介護職員初任者研修
介護福祉士実務者研修

介護福祉士実務者研修

「実務者研修」とは、平成28年度(平成29年1月試験)からの介護福祉士試験を受験しようとする実務者に対して受講が義務づけられる制度です。介護等の業務に従事する者が、早期の段階から働きながら数年間かけて少しずつ受講できるように平成24年度から実施された研修制度です。 主に介護職の方で、働きながステップアップ゚を考えておられる方や、これから介護職になろうとする方で、幅広い知識・技術を修得を目指す方には、実務では習得しにくい体系的な医学知識、制度の知識、介護過程の展開、認知症などについて学ぶことができ、スキルアップにもなる最適な研修内容となっております。

受講生向けコンテンツ

課題(レポート)の提出など、受講生には、職場や自宅などでパソコン、スマートフォン、タブレットを使用しながら、どこでも自由に学習を進めてもらうことができるeラーニングシステムを導入しています。
受講生向けコンテンツ
障がい者(児)サービス

障がい者(児)サービス

障がいのある人の働く場を作り、そして、介護の必要な方へは生活介護の日帰りサービス、ご自宅での暮らしが難しい場合は入居系のグループホーム。
障がいのある方々が地域の中で、がんばっている姿を皆さんに理解して欲しく事業所の名前を「がんばりやさん」とつけました。

人材育成

介護のプロを目指して、少しずつ ステップ アップしてみませんか?

かいごの学校は、介護福祉士、社会福祉士を養成する専門学校、短大、大学等と連携をとりながら資格取得のための各種研修や国家試験対策、講演会、講習会を行います。

最新の介護知識と技術がしっかりと身につく「3ステップ方式」であなたをリードします。

求人情報

求人情報

はじめに利用者ありき
~介護の仕事は感謝の仕事~

北アルプスの風は「介護保険・高齢者向けサービス」「障がい者(児)サービス」「かいごの学校(スクール)」と3事業を中心に事業運営しています。 北アルプスの風では様々な福祉サービスを行っておりますので、「あなたに合った(希望)働き方」を支援します。

一緒に働いて頂ける方を募集しております。お問い合わせ、施設見学いつでも大歓迎です。笑顔で一緒に働いてくれる方、お待ちしております。

福祉用具貸与(福祉用具レンタル)

日常動作を助けたり、機能訓練をしたりするための福祉用具をレンタルすることができます。月額のレンタル料の1割が自己負担となります。

介護保険レンタル対象品目について

1.車いす
2.車いす付属品
3.特殊寝台
4.特殊寝台付属品
5.床ずれ防止用具
6.体位変換器
7.手すり
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助杖
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
13.自動排泄処理装置

※上記対象商品の福祉用具レンタルをご利用されるにあたり、品目によっては要支援・要介護認定区分の条件や、レンタルをご利用される利用者様の身体状況などに一定 の条件を満たすことが必要な場合がございます。詳しくは、レンタルの業者様、ケアマネージャーにご相談ください。

福祉用品購入

排泄や入浴に必要な福祉用具(ポータブルトイレやシャワーチェアなど )を購入した場合に、購入費の9割分が支給されます。
(購入費の限度額は年間10万円で、支払い金額の上限は9万円です。法令の変更により変わりますので詳しくはご相談ください。)

特定福祉用品対象品目

  1. 腰掛便座
    (簡易設置型洋式トイレ、補高便座、昇降機能付き便座、ポータブルトイレ)
  2. 入浴補助用具
    (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
  3. 簡易浴槽
    (空気式または、折りたたみ式で容易に移動でき、工事を伴わないもの)
  4. 移動用リフトのつり具
    (身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの)
  5. 自動排泄処理装置の交換用部分
    (レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、容易に交換できるもの)

※上記対象品目の福祉用具を介護保険を利用し1割負担で購入するには、特定福祉用 具販売の指定を受けた事業所で購入することが必要になります。また品目によっては 要支援・要介護認定区分の条件を満たすことが必要な場合がございます。 詳しくはお問い合わせ下さい。
※原則として同一年内に同じ品目の特定福祉用具を複数購入することはできません。
(介護保険の支給対象とはなりません。)
※特定福祉用具を購入したときは、その購入費をいったん全額負担した後に、福祉用具購入費の支給を お住まいの市区町村に申請し、適切と認められた場合、購入費用の9割の支給を受ける。 「償還払い制度」が原則となります。
またお住まいの市区町村によっては、特定福祉用具販売事業所が 市区町村からの9割支給を受け取る「受領委任払い制度」も実施している場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。

住宅改修(介護リフォーム)

在宅の要支援・要介護認定者が、手すりの取り付けなど 生活環境を整えるための小規模な住宅改修(リフォーム)を 実際に居住する住宅について行った場合、対象となる工事 費用の9割が支給されます。
(※工事着工前の事前申請が 必要となります。) なお、支給額は支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が 上限となります。
※法令の変更により変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

介護保険住宅改修の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は 通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便所等への便器の取替え
  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額

  • 要支援、要介護区分に関わらず定額(ひとり生涯20万円まで)
  • 要介護状態が著しく重たくなった場合(要介護度が3段階以上上がった場合)や、転居した場合については、以前の支給可能残高がリセットされ、再度、支給限度額が20万円になります。
  • 支給限度基準額20万円に達するまでは、数回に分けて何度でも工事をすることが可能です。
    (例:初回は12万円の工事を行った場合、その後、残りの8万円の工事を行うことが可能。)