NPO法人北アルプスの風

長野県内で介護を実践し地域福祉を展開する北アルプスの風グループです。

障害者自立支援法について

社会福祉事業部

社会福祉事業部

原則として要介護3以上の方から利用可能な、入所型の施設となっております。ただし、要介護1や要介護2の方も、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が困難な場合は、特例的に入所が可能となっております。 施設に入所して、食事、入浴、排せつの介護を24時間365日受けることができます。 また、利用料金につきましては、年金等の所得に応じ居室料金・食事料金などの自己負担の軽減を受けることが可能となっております。

介護保険・高齢者向けサービス

“自宅での暮らしを支え続ける” 介護保険のサービスとして、居宅介護支援事業所のケアマネジャーのサービスをはじめ、訪問介護(ホームヘルパー)、通所介護(デイサービス)。オリジナルサービスとして宿泊サービスや配食サービス等、自宅での暮らしを支援する様々なサービスをご提供します。
“自宅での生活が難しい。ご家族の介護の限界…”という場合は、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの入居施設での暮らしを支援いたします。

介護職員初任者研修

高齢化が進む今、介護ニーズは多様化、高度化が求められています。そこで今後の介護人材の資格制度を現状よりもわかりやすくし、介護の仕事を障害続けることができる見通しが持てるようにするために介護職員になるための資格制度が変更される事になりました。 「介護職員初任者研修」はこの資格制度の最初に位置付けられており、介護の基本的な知識や技術を身につけていきます。
介護職員初任者研修
介護福祉士実務者研修

介護福祉士実務者研修

「実務者研修」とは、平成28年度(平成29年1月試験)からの介護福祉士試験を受験しようとする実務者に対して受講が義務づけられる制度です。介護等の業務に従事する者が、早期の段階から働きながら数年間かけて少しずつ受講できるように平成24年度から実施された研修制度です。 主に介護職の方で、働きながステップアップ゚を考えておられる方や、これから介護職になろうとする方で、幅広い知識・技術を修得を目指す方には、実務では習得しにくい体系的な医学知識、制度の知識、介護過程の展開、認知症などについて学ぶことができ、スキルアップにもなる最適な研修内容となっております。

受講生向けコンテンツ

課題(レポート)の提出など、受講生には、職場や自宅などでパソコン、スマートフォン、タブレットを使用しながら、どこでも自由に学習を進めてもらうことができるeラーニングシステムを導入しています。
受講生向けコンテンツ
障がい者(児)サービス

障がい者(児)サービス

障がいのある人の働く場を作り、そして、介護の必要な方へは生活介護の日帰りサービス、ご自宅での暮らしが難しい場合は入居系のグループホーム。
障がいのある方々が地域の中で、がんばっている姿を皆さんに理解して欲しく事業所の名前を「がんばりやさん」とつけました。

人材育成

介護のプロを目指して、少しずつ ステップ アップしてみませんか?

かいごの学校は、介護福祉士、社会福祉士を養成する専門学校、短大、大学等と連携をとりながら資格取得のための各種研修や国家試験対策、講演会、講習会を行います。

最新の介護知識と技術がしっかりと身につく「3ステップ方式」であなたをリードします。

求人情報

求人情報

はじめに利用者ありき
~介護の仕事は感謝の仕事~

北アルプスの風は「介護保険・高齢者向けサービス」「障がい者(児)サービス」「かいごの学校(スクール)」と3事業を中心に事業運営しています。 北アルプスの風では様々な福祉サービスを行っておりますので、「あなたに合った(希望)働き方」を支援します。

一緒に働いて頂ける方を募集しております。お問い合わせ、施設見学いつでも大歓迎です。笑顔で一緒に働いてくれる方、お待ちしております。

障害者自立支援法について

障害者自立支援法のポイント

障害者自立支援法には、次の5つのポイントがあります。

1.利用者本位のサービス体系

障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、事業体系を再編しました。

2.サービス提供主体の一元化

今までは、サービスの提供主体が県と市町村に分かれていましたが、障害のある方々にとって最も身近な市町村が責任をもって、一元的にサービスを提供します。

3.支給決定手続きの明確化

支援の必要度に応じてサービスが利用できるように障害程度区分が設けられました。また、支給手続きの公平公正の観点から市町村審査会における審査を受けた上で支給決定を行うなど、支給決定のプロセスの明確化・透明化が図られました。

4.就労支援の強化

働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。

5.安定的な財源の確保

国の費用負担の責任を強化(費用の2分の1を義務的に負担)し、利用者も利用したサービス量及び所得に応じて原則1割の費用を負担するなど、みんなで支えあう仕組みになりました。

障害者自立支援法の具体的内容

(1)利用者本位のサービス体系

サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

(2)利用の手続き

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、障害者の心身の状況(障害程度区分)や障害者の方のサービスの利用意向を十分に把握した上で、支給決定を行います。

また、障害保健福祉について専門的知見を有する第三者で構成される市町村審査会で公平・公正な支給決定が行われるよう、審査を行います。

(3)利用者負担の仕組み

利用者負担は、支援費制度のような所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定)に見直されるとともに、障害種別で異なる食費・光熱水費等の実費負担も見直され、3障害共通した利用者負担の仕組みとなります。

ただし、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられ、無理のない負担でサービスが利用できるよう最大限の配慮がなされています。

(4)自立支援医療

障害者医療費に係る公費負担制度は、身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費」と、各個別の法律で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。

(5)補装具費の支給

補装具(障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。義肢、装具、車いす等)の利用については、これまでの現物支給から、補装具費の支給へと大きく変わります。

利用者負担についても定率負担となり、原則として1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。

(6)地域生活支援事業

障害のある人が、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として、移動支援事業、日常生活用具給付事業、コミュニケーション支援事業等に取り組みます。

他方、都道府県は、専門性のある相談支援事業や市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業等に取り組みます。

なお、地域生活支援事業は、人口規模や公共交通機関の状況等の地域の実情に応じて、地方自治体の創意工夫により、柔軟な形態での事業実施が可能となっています。対象者、利用料など事業内容の詳細については、最寄りの市町村又は都道府県窓口にお尋ねください。

※引用:厚生労働省 2012年11月現在
※法改正に上記情報が正しくない場合もあります。詳しくは、お住まいの市町村に問い合わせください。