NPO法人北アルプスの風

長野県内で介護を実践し地域福祉を展開する北アルプスの風グループです。

介護保険について① 介護保険とは?


介護保険って何?

「介護保険」ってニュースでもよく聞くけど、具体的にどういうものなの?

「介護保険」は、介護が必要となった時に適切なサービスを受けることができるように社会全体で支えている公的保険制度のひとつなんです。簡単に言うと、「高齢者の介護を社会全体で支える仕組み」ですね。

この保険は、介護するご家族の負担軽減が目的として挙げられることが多いですが、他にも、ご利用者様本人が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう支援することも目的に含まれています。

ニュースなどでもよく聞く「介護保険」。
これは介護が必要な人を社会全体で支えるための公的保険制度のひとつです。
この保険は、自立支援や、介護する家族の負担軽減を目的としています。

いつから保険料を支払い始めるの?

言われてみれば給与明細に介護保険の欄があったな。いつから支払が始まっていたんだろう……。

給与明細は毎月しっかり確認しましょう。
介護保険は、皆さんが40歳以上になると加入することになっており、そこから毎月支払いが始まります。
これまでは任意で介護保険に入ることができましたが、ここからは特別な場合を除き強制加入になります。

ここで徴収される保険料は、介護保険サービスを運営していくための財源になります。
「自分もいつかお世話になるかもしれない」という意識を忘れないでおきたいですね。

なるほど。
確かに将来どうなるかは分からないし、もしもの時のために備えておくのは大事ですね。

40歳以上になると介護保険に加入し、毎月介護保険料を支払います。
この保険料は介護保険サービスを運営していくために必要となる財源になります。

また、20代などの若年からでも民間介護保険に加入することは可能です。
例えば交通事故で半身不随になるリスクや40歳以下でがん(末期)や脳血管疾患に罹患し、要介護となるリスクを懸念される場合や、遺伝的な持病などにより介護が必要と判断される場合は加入のメリットがあります。
但し、加入・給付条件を満たさないとサービスを受けられないといったこともあるため、よく調べてから判断をすることが重要です。


どんなサービスが受けられるの?

ちなみに、介護保険を利用するとどんなサービスを受けることができるんですか?

基本的に利用できるサービスは2種類あります。
①要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
②要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)

実際には、この要介護度によって受けられるサービスが異なっているのですが、今回は全部まとめて下の表に記載しました。
「こんなことをもらえるんだな〜」とおおよその把握してもらえたら幸いです。

おお! 結構色々なサービスがあるんですね。

介護保険で利用できるサービスは2種類あります。

①要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
②要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)


下記は受けることができるサービスの概要です。
要介護度(①②のこと)によって受けられるサービスが異なるので注意が必要です。


介護の相談居宅介護支援利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送るためのケアプランを作成し、ケアマネージャーが事業所との連絡・調整を行います。
訪問介護(ホームヘルプ)訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの支援(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
訪問入浴看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の支援を行います。
訪問看護看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上のお世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
夜間対応型訪問介護夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。
定期巡回・随時対応型訪問介護/看護利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。
施設に通う通所介護 (デイサービス)通所介護の施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
通所リハビリ通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスや、食事や入浴などの日常生活上の支援などを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
地域密着型通所介護地域密着型通所介護の施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。定員18名以下と小規模なデイサービスです。 利用者はその地域に住む人に限られます。
療養通所介護利用者が療養通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。療養通所介護では、医療的なケアを要し、看護師の観察が必要な方でも利用することができます。
認知症対応型通所介護認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。利用者定員が12名以下となっています。対象者は、認知症と診断され、基本的には要介護1以上の介護認定を受けた方です。
宿 小規模多機能型居宅介護利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。
宿 短期入所生活介護 (ショートステイ)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
短期入所療養介護医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供します。
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
介護老人保健施設 (老健)介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。
介護療養型医療施設介護療養型医療施設が、長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などを提供します。
特定施設入居者生活介護 (有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
介護医療院長期にわたって療養が必要である方の入所を受け入れ、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供します。
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。利用者はその地域に住む人に限られます。
地域密着型特定施設入居者生活介護入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。利用者はその地域に住む人に限られます。
福祉用具貸与指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
特定福祉用具販売福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。

いつから介護サービスを利用できるの?

ただし、実はこれらのサービスを受給できるのは、特例を除き介護が必要な状態かつ、65歳以上の方の場合なんです。

ええー! そうなんですか。
でも確かに、法律上「高齢者」の枠組になるのは65歳からなので納得はできますね。

ちなみに「特例」ってどんな内容ですか?

ここで言う特例は「特定疾病(とくていしっぺい)」というものを指します。
簡単に言うと、加齢との関係が認められる病気のことですね。

この特定疾病は、高齢者だけでなく、40歳以降でも発症がみられる病気で、尚且つ要支援や要介護になりやすいものを指しています。
なので、この特定疾病に罹患した場合は40歳以上65歳未満でも介護が必要と判断されるとサービスを受けることが出来ます。

なるほど。そう考えると今からしっかりチェックしておいた方がいいね。
その特定疾病は具体的にどんな病気を指すの?

特定疾病に指定されている疾病は全部で16種類あります。
下の表にまとめたのでぜひ確認してくださいね。


65歳以上になり、介護が必要と判断された場合に介護サービスをいつでも受けられるようになります。
介護が必要と判断されるのは、寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)、あるいは家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合のことを指します。

また、40歳以上65歳未満の場合は、基本的にこの介護サービスを受けることはできませんが、特定疾病(とくていしっぺい)により、要介護状態や要支援状態など、介護が必要と判断された場合にサービスを受けることができます。

特定疾病は次の16種類です。

筋萎縮性側索硬化症脳血管疾患後縦靭帯骨化症
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病末期がん骨折を伴う骨粗しょう症
閉塞性動脈硬化症多系統萎縮症関節リウマチ
初老期における認知症慢性閉塞性肺疾患脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症


次回は実際にサービスを受けるにはどうしたら良いのか。
申請方法などを解説していきます。

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参考
厚生労働省『介護保険の解説ー介護保険とは』https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html ”2024/3/1″
厚生労働省『公表されている介護サービスについて』https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/ ”2024/3/1″